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【最新情報】月次支援金の詳細決定!対象事業者拡大!?【法人20万円/月、個人事業者:10万円/月】

【最新情報】月次支援金の詳細決定!対象事業者拡大!?【法人20万円/月、個人事業者:10万円/月】(熊本市東区/行政書士/湯上裕盛) コロナ関連
【最新情報】月次支援金の詳細決定!対象事業者拡大!?【法人20万円/月、個人事業者:10万円/月】

こんにちは。熊本市東区で日本一真っすぐ走る行政書士の湯上裕盛です。

一時支援金、月次支援金の事前確認登録機関でございます(宣伝)

今日は月次支援金について、5月18日に新しい詳細が出ましたので、そのお話をしたいと思います。

今回ですね、わかりやすくまとまったパンフレットが出てますので、これを元にお話をしていきたいと思います。

月次支援金パンフレット1(熊本市東区/行政書士/湯上裕盛)
月次支援金パンフレット2(熊本市東区/行政書士/湯上裕盛)

前回話した内容と特に変更はありません。

【法人20万円】月次支援金の内容を経済産業省の資料に沿ってわかりやすく解説【個人事業者:10万円】

おさらい的な部分と、新しく追加された部分、具体的になった部分について簡単にお話をしていこうと思いますので是非最後までご覧ください。

給付額

月次支援金給付額(熊本市東区/行政書士/湯上裕盛)

法人20万円個人事業者10万円、これが上限になります。

貰える対象者は、去年の売上や一昨年の売上と、今年の対象になる月の売上を比べどうなのかというので、最大法人20万円、個人事業者10万円というところです。

最大なので減ることもあるということです。

申請の流れ

月次支援金申請の流れ(熊本市東区/行政書士/湯上裕盛)

次に、一時支援金または月次支援金を受給された方の申請の流れということについてです。

一時支援金の制度設計を引き継いでいるので、2回目以降は手続きが簡略化されますよという話がありました。

今回、マイページ上から2回目以降の手続きはめちゃくちゃ簡単ですよということになっています。

事前確認不要その他書類不要

2021年の今年の月次支援金を受け取る売上台帳のみを出すだけでOKです!

本当に手続きとしては簡略されているということが言えます。

給付の対象となる方

月次支援金給付対象(熊本市東区/行政書士/湯上裕盛)
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

 

緊急事態宣言が発出されている地域、まん延防止等重点措置が出ている地域、その事業者影響を受けている地域外の事業者も今回対象になっています。

売上高が例えば5月であれば去年、一昨年の5月と比べてどれくらい減っているかというところで決まります。

50%以上減っているのであれば対象になり得ます。

申請期間

月次支援金申請期間(熊本市東区/行政書士/湯上裕盛)

以前の情報から明確になった部分です。

4月/5月分に関しては2021年6月中下旬~8月中下旬に向かって申請が行われる予定です。

6月分に関しては、2021年7月1日~8月31日までを申請の期間にします、というところです。

まだ制度設計中ということで、申請できる状態ではありません。

今のうちに対象となる方、一時支援金には対象とならなかったけれども今回対象になりそうな方に関しては、資料の準備などを進めていったり、売上を見て対象になるのかの確認を今のうちにしておくのがいいのではないでしょうか?

特に熊本県は緊急事態宣言の地域ではなかったので、一時支援金の対象からは外れる事業者さんは多かったと思います。

今回、熊本も蔓延防止等重点措置地域に指定されましたので新たに対象になる事業者さんは出てくると思います。

給付対象の具体例

月次支援金給付対象の具体例(熊本市東区/行政書士/湯上裕盛)

これがすごくわかりやすくまとまっているのでお話をしたいと思います。

対象措置実施都道府県のお客様に、商品・サービスを提供する全国の事業者

  1. 日常的に訪れるお店(アパレルショップ、飲料や食料品の小売店、美容院や理容店、マッサージ店など)
  1. 教育関連の事業者(学習塾、スポーツの習い事など)
  1. 医療・福祉関連の事業者(病院や福祉施設、ドラッグストア、薬局など)
  1. 文化娯楽関連の事業者(スポーツ施設、劇場、博物館など)
  1. 旅行関連の事業者(ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー、タクシーなど)

 

上記(1~5)事業者と取引がある全国の事業者

  1. 経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者
  2. システム開発などのITサービスを提供する事業者
  3. 映像・音楽・書き物のデザイン・制作などを行う事業者
  4. 飲料や食料品の販売を行っている事業者
  5. 農業や林業を営んでいる事業者

ということで対象となる事業者が今回具体化されたので、わかりやすくなったと思います。

上記に当てはまる事業者で、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響を受けていること、今年の売上高が4月、5月、6月と見て、去年、一昨年に比べて50%以上減少している事業者に関しては、対象となり得ます。

以下の場合は給付対象になりません。

月次支援金給付対象外の具体例(熊本市東区/行政書士/湯上裕盛)
・事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合は給付対象外です。

季節的な上限のあるところとか、緊急事態宣言とかまん延防止等重点措置の影響を受けていないにも関わらず、季節的な売上減少があるということで申請してはダメですよ!

 

・ (対象措置とは関係なく)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合は給付対象外です。

この支援金を貰おうとして「今月の入金ちょっと来月に回してもらえますか?」みたいなことをしたら絶対ダメですというようなことですね。

取引時期の調整などですね。

 

・(対象措置とは関係なく)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は給付対象外です。

関係なく営業日数が単に少ない場合、例えば個人事業者で代表の方が骨折しちゃって仕事ができなくなって休みました、店閉めましたとかはこれに当たるのかなと、想定はできますね。

 

・ 売上が5 0 %以上減少していても、または、対象措置実施都道府県に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外です。

50%以上減っていても、例え緊急事態宣言が出ている地域でも、コロナの関係ない職業に関しては給付条件を満たさないで対象外です。

 

・地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う「協力金」を受給した事業者は給付対象外です。

今現在、地方創生臨時交付金が支給対象とされている地域に関しては、資料の34ページに書いてあります。

 

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について34P(熊本市東区/行政書士/湯上裕盛)

初めて申請される方の手続きの流れ

月次支援金始めて申請される方の手続き流れ(熊本市東区/行政書士/湯上裕盛)

6月中旬に開設予定の月次支援金のホームページからアカウントの申請登録を行ってください。

それから書類を準備して、登録確認機関を調べ、自分の顧問の税理士や顧問の方がいらっしゃったらその方にお願いをしてください

でなければ調べてですね、登録確認機関というのを事前に連絡をして予約してください。

その後、登録確認機関で確認をします。

書類だったり要件を理解しているかどうかだったりを確認して、ホームページから申請をするという流れになります。

必要書類

月次支援金必要書類(熊本市東区/行政書士/湯上裕盛)

必要書類は、

法人は履歴事項全部証明書個人事業主の場合は免許証など本人確認書類が必要です。

それと2019年2020年の確定申告書の控え、電子申請を行っている場合は印鑑の代わりになるメール詳細というのが必要です。

それから2019年1月~2021年の対象月までの各月の帳簿書類など、売上台帳請求書領収書

そして、2019年1月以降事業の取引を記録している通帳。会社が運用されている実態があるというところが必要なので通帳ですね。

それから代表者又は個人事業者本人が自署した宣誓・同意書、間違いございませんというところの書類が必要ということになっています。これが一度申請すると2回目以降は売上台帳だけになります。

例えば4月分申請しました。5月6月の追加申請に関しては売上台帳だけで良いですよというふうになっています。すごく簡略化されていますね。

提出の必要はないんですが、7年間しっかりと保存してくださいということで、主な例ということで記載がありますので確認をしてください。

月次支援金保存書類(熊本市東区/行政書士/湯上裕盛)

注意が必要なところ

月次支援金給付対象外の例(熊本市東区/行政書士/湯上裕盛)

給付対象外の例というところで、

対象月の一時支援金又は月次支援金で無資格受給又は不正受給を行った者や不給付となった者については同対象月及びその他対象月において、月次支援金の申請・受給を行う資格はありません

ということで、ちゃんと調べて申請をしてください。

 

もしも対象者ではないのにも関わらず申請をして不正受給となる、もしくは不給付となった場合はそれ以降は申請することができません

もしコロナが長期化した場合に注意が必要なのが、一時支援金が出ていて、今回月次支援金が出てきましたね。

長期化した場合はまた国からの支援が出てくる可能性があるじゃないですか。

それが全部受けられなくなるという可能性が出てくるので、対象になるかどうかについては必ずしっかりと確認をしてください

貰えるなら貰っておこうという安易な考えでいると本当に大変なことになるので、再三言いますがしっかりと確認した上で申請をするようにしてください。

さいごに

ということで、今回は月次支援金の最新情報が5月18日に発表になりました、申請が6月からスタートするということで、その話をさせていただきました。

このチャンネルでは補助金とか経済産業省の企業の支援や、設備投資の話をしております。

こういった最新情報もお話していこうと思いますので、もし良かったと思う方はチャンネル登録をしてまた次の動画をお待ちください。

さいごに、当事務所は熊本市東区にあり、事前登録確認機関です。

面談、zoomでのを行いますので遠慮なくご連絡ください。

事前確認のみ、税込み7,700円で承っています。

お問い合わせはホームページかTwitterのDM、フェイスブック、YouTubeのコメントからお願いします。

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それではご視聴いただきありがとうございました!

また次の動画でもよろしくお願いします。

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