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熊本県独自の緊急事態宣言が出されました。行政書士のフィルターを通して簡単にお話します。

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熊本県独自の緊急事態宣言が出されました。行政書士のフィルターを通して簡単にお話します。

こんにちは、熊本市東区で日本一真っすぐ走る行政書士の湯上です。

今日は昨日出された熊本県独自の緊急事態宣言についてお話しようと思います。

1月7日に東京、埼玉、千葉、神奈川で緊急事態宣言が出てて、13日に11都府県に拡大されたんですけど、そこに熊本県が入ってなかったんですよ。

 熊本は独自のリスクレベルと言うのがずっとあって、12月の中旬以降レベル5の複数の大規模クラスター発生の厳戒警報状態が続いてたんですね。

 で、熊本県としても国の緊急事態宣言地域として認めてくれって協議をしてたんだけど、国が定めるある一部の指標には達してないことが理由で認めてくれなかったと。

 そこで、昨日1月14日に熊本県はこれじゃやばいと独自で緊急事態宣言を出したという流れです。

 この熊本県独自の緊急事態宣言の内容は国の求めるレベルと同じで▼飲食店の午後8時までの営業時間短縮の追加要請、▼不要不急の外出の自粛、▼テレワーク、時差出勤の推進、▼イベントの開催人数制限、などで、要請範囲は熊本県全域となってます。

 

 緊急事態宣言って公的な補償は規程されていないんですよね、これは施設とかの使用制限があくまでも新型コロナウイルスの蔓延防止のためであるということと、事業や人に危険がある場合の社会的な制約で、みんなを守るための制約で、もうこれは仕方なくて、自粛すべきでしょうという理由からなんですよ。

と言っても生活がある以上、事業者や国民が経済的に厳しくなる事は間違いなくて、この点に関しては法律的には日本政策金融公庫とかによる公的な融資、つまり借金ですよね、これを規定するのみなんです。

もともと法律が今回のような全国的で長期にわたるような感染症を想定されていなかったのではないかと思われます。不十分な内容だと言わざるを得ないと思います。

 

なので政府や今回の熊本の場合は県や市が、例えば飲食店が厳しい状況にあるからとか、熊本市内中心部の飲食店に限って補償するとかこれからもいろいろと出てくると思います。

 持続化給付金のときもそうだったのですが、3/31までに開業している人は対象だけど4/1開業の人は対象にならないなど、不公平と思うこともあるかと思いますが、全員が100%納得のいく答えなんて言うのは厳しいですよね、これは仕方ないことでこれからは、決められた制度の中でどうするか、いかに早く、精度の高い情報を手に入れて行動するかが大事になってくると思います。

 このチャンネルでは、国や県の支援策を行政書士と言うフィルターを通して分かりやすく伝えていこうと思いますので気になった方はチャンネル登録してお待ちください。

 それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。

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