日本ブログ村ランキングに参加しています↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へにほんブログ村

 

熊本県緊急事態宣言延長に伴う時短要請協力金第4回の発表について

【熊本】熊本県緊急事態宣言延長に伴う時短要請協力金第4回の発表について【行政書士解説】 コロナ関連
【熊本】熊本県緊急事態宣言延長に伴う時短要請協力金第4回の発表について【行政書士解説】

こんにちは、行政書士の湯上裕盛です。

2月5日に熊本独自の緊急事態宣言の延長を受けて、お酒を提供する飲食店への時短要請の継続と時短要請協力金第4回が発表されましたのでその話をします。

第3回目と比べて大きく変わることが3つありますので是非最後までご覧ください。

時短要請期間は2月8日~2月22日朝までの間で交付額は1店舗当たり1日4万円の最大56万円です。1日あたりの支給金額に関しては前回と変わりありません。

で、大きく変わる点が3つありますのでそこを今からお話します

要請地域が街だけになった

まず一つ目が、対象地域が絞られたことです。

第3回では熊本県内全域が対象だったのに対し、今回は熊本市中心部、いわゆる街と呼ばれる【熊本市中央区通町筋、桜町周辺地区】が対象地域となりました。

要請時間が夜10時までに緩和された

次に要請時間の緩和です。

第3回では夜8時までだったのに対し、今回は夜10時までということで2時間の営業時間が緩和されます。

お酒を提供していない飲食店は対象外になった

最後に3つ目がお酒を提供する飲食店という条件が付きました。提出書類にもお酒を提供していることの確認のためにメニュー表などの提出が必要になりました。

この条件を見て、お酒を提供していない飲食店で今回外れるような店について考えたんですが、おそらく代表的な例がスターバックスコーヒーなどのカフェ店舗があげられると思います。

そのような店舗は第3回では対象だったけど、第4回では対象から外れるということになります。

まとめ

まとめます!

今回の熊本独自の緊急事態宣言の延長を受けて、熊本県時短要請協力金の第4回目が発表されました。

その中で前回、第3回と違う点は3つ、

  1. 要請地域が街だけになった
  2. 要請時間が夜10時までに緩和された
  3. お酒を提供していない飲食店は対象外になった

以上3つです。

 

それでは本日もご視聴ありがとうございました。

また次の動画でもよろしくお願いいたします。

タイトルとURLをコピーしました