おはようございます。
日本一真っすぐ走る行政書士の湯上裕盛です。
熊本市東区にで活動しています。
昨日、車庫証明取得のために書類を警察署に提出してきた。
そのときの備忘録として書いていきます。
車庫証明取得時の書類
車庫証明に取得に必要な書類は熊本県警察のHPに書いてある。
自動車保管場所証明申請書(2部) / 保管場所標章交付申請書(2部)
これはHPからエクセルダウンロード可能で、1枚目に書いたものが残り3枚に転記されるようになっている。
とても便利だ。
車検証を見て項目を埋めていくだけで完成!
所在図・配置図(様式第3号)
所在図・配置図には物件使用する拠点がわかる地図と、駐車場のどこに止めるかの図が必要になる。
不動産屋さんによっては、次の使用承諾証明書を発行する際に地図と駐車場図をもらえるところもある。聞いてみるといいと思う。
余談だけど、僕が住んでるアパートのユーミーコーポレーションでは使用承諾証明書もらうのにお金がかかるけど、地図・配置図は一緒に無料でくれた。
自分の場合はもらったものをそのまま提出した。
今回は仕事だったので、この書類には別紙参照と記載して、JWCADで図面引いて地図もゼンリン地図から出してマーカー引いて提出した。
保管場所を使用する権原を疎明する書面
今回問題になったのはこれー!
熊本県警察のHPにはこう書いてあった
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保管場所使用承諾証明書(様式第2号)
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駐車場賃貸借契約書の写し契約書の写しがない場合は、駐車場料金の領収書など
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市、町、住宅供給公社などの公法人が発行する確認証明書
今回は他人の土地使用なんだけど、僕が注目したのは『いずれか』このワード。
いままで駐車場の管理人や管理会社に行って使用承諾証明書にサイン印鑑をもらっていた。
僕はずっとそれが当たり前と思っていた。
でも、ちょっと待って?これって賃貸借契約書があればOKってこと?
大体使用承諾証明書を発行してもらうのに管理会社によるが手数料がかかる。
この金額と管理会社に出向くコスト削減できるんじゃね?そう思ったのだ。
しかもこの書き方なら賃貸借契約書がない場合は、領収書などて書いてあるけん、契約書持って行けばいいんだ!そう解釈した。
文章の言葉尻を読めるようになったのは法律を勉強してからだった。すごくためになる。
警察署での出来事
僕が警察署に持って行った書類は
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自動車保管場所証明申請書(2部)& 保管場所標章交付申請書(2部)
- 所在図・配置図(様式第3号)→別紙参照とした
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賃貸借契約書
これで勝負に出たのだが、賃貸借契約書に物言いが入る!
警『領収書かなにか支払いが確認できるものが必要です。』
湯『(なにー!)→心の中で これって、いずれかって書いてあるのでこの書き方であれば領収書は必要がないという風に読めるのですが領収書が必要なのですか?』
警『少々お待ちください。』
(奥からもう一人職員がきた…。)
先輩警『この賃貸借契約書の記載が平成〇〇~平成〇〇年までその後は自動更新とすると記載あるため、今現在この契約が有効に更新されているかわからない。なので直近の振り込み明細や領収書が必要です。』
湯『納得しました。』
そこをつかれると確かにそうだと思った。
このようなやり取りで一旦戻り、お客さんには振込明細書のコピーを頂き、提出した。
思っていたこと
僕が言いたいことは、警察署に対する文句ではない。
どうすれば使用承諾証明書ではなく、賃貸借契約書でこの車庫証明を突破できるのかを検証したかった。
なので二度手間かもしれないけど使用承諾証明書を準備せず、賃貸借契約書での突破を試みたのだ。
これでOKとなればお客さんにとっても管理会社に使用承諾証明書を発行してもらう手間、発行手数料などのコストを削減できる。
今確実にできる方法より、お客さんのためになる突破法を動いて試行錯誤して見つける。
見つけた道、突破口はこれから先も何度も通れる道となる。
だから今回賃貸借契約書で行きたかったのだ。
注意点
今回警察の窓口で質問していただいた回答をここまで読んでくれた読者のみんなにシェアしようと思う。
賃貸借契約書で突破するにはチェック項目はたくさんあって、それが当てはまってないと追加書類が必要となる
☑ 貸主、借主双方の名前、電話番号、印鑑があること
☑ 契約締結日の記載がある事
☑ 期間が記載されていること(今回のように期間が過ぎたら自動更新とする。となっていた場合は追加で今現在も契約が有効かどうかを証明しなければならない)
☑ 契約書記載の借主の名前が今回の車庫証明の申請者の名前と一致していること
☑ 駐車場の住所が記載されている事
などをがすべてクリアできるのであれば賃貸借契約書での突破が可能となる。
まとめ
一番確実なのは、やはり使用承諾証明書を発行してもらい、提出することだ。
時と場合で使い分けることにする。
後今は自動車関係も電子申請ができるみたい。
今後の依頼を頂いたときはお客さんと相談して時間に猶予があれば電子申請で挑戦してみようと思う。
突破口は自分で探す。
今日も真っすぐ走る行政書士の湯上裕盛でした!