こんにちは、熊本市東区で日本一真っすぐ走る行政書士の湯上裕盛です。
今日は、行政書士のお仕事についてお話しします。
行政書士って何してる人?
行政書士ですって自己紹介して、どんなことやってる人ってピンとくる人ってあまり多くないと思います。僕も、初めて会ったときに司法書士と間違えられたりすることがよくあります。
今回は、専門的な細かいところは置いておいて、行政書士のお仕事についてと、そのほかの士業との仕事のすみわけの部分、業際と言ったりするんですが、そんな話をします。
この動画を通して行政書士と言う仕事を知ってもらうきっかけになればいいなと思います。
行政書士のお仕事
行政書士のお仕事、これ独占業務といわれるんですけど、行政書士のお仕事と言うのは法律で決まっていて、他人の、お客さんの依頼を受けて、お金をもらって書類を作ることなんです。
どんな書類かと言うと、3つ規程されていて、
- 官公署に提出する書類の作成
- 権利義務に関する書類の作成
- 事実証明に関する書類の作成
この3つです。
官公署に提出する書類の作成
ひとつづつ説明していくと、
①官公署に提出する書類の作成
代表的なもので言うと建設業とか、産廃の収集運搬とか、飲食店営業とか、農地転用とか。許認可関係でお客様に代わって書類を作ったりします。
権利義務に関する書類の作成
これは、遺産分割協議書とか、内容証明とか、遺言書作成とか。契約書とかを作るってイメージでいいと思います。
事実証明に関する書類の作成
これは、会社の定款と呼ばれるルールを作ったり、定款変更時の議事録を作ったり、交通事故の事故調査書を作ったりというようなことです。
行政書士法違反なこと
この3つをお客さんから依頼を受けて報酬を得て書類作成をすることは、行政書士でなければいけないということになっています。
最近ですね、持続化給付金の手続きで詐欺をしたり、悪徳業者が間に入って手続きの代行をしたりが話題になってますが、嘘の申請をして、捕まるのはもう論外なのですが、悪徳コンサルが間に入って手数料を何十%も持ってくことで最近逮捕されたりニュースになってますが、この持続化給付金の申請がさっき一つ目に紹介した官公署に提出する書類の作成に当たるので行政書士の資格を持ってない人はやっちゃだめだよーっていうことなんです。
他の士業との棲み分けについて
じゃあ次に、他の士業との業際と呼ばれるすみわけに関してお話します。
詳しく説明すると2万年くらいかかるんで、ざっくり説明すると、各士業ごとに戦うフィールドが決まっていて、ラグビーの試合を野球場でするなみたいな、そんな感じです。
弁護士は裁判所、税理士は税務署、司法書士は法務局、社会保険労務士は厚生労働省、労務局、ハローワーク。という戦うフィールド決められていてなんとなんと、行政書士はそれ以外と言う風になってます。だから、行政書士って業務の範囲が広くて専門性がバラバラで、ゼネラリストがいたり、専門特化したスペシャリストがいたりする。そういうことです。
そういうすみわけがあるので、前に話した会社の作り方で司法書士にバトンタッチするのは会社設立の最終の登記をするところが法務局だから、そこに提出する書類の作成とかは行政書士ではできません。ということです。
さいごに
最後に面白い話が合って、お酒の販売免許を取りたいと思った時って、これ酒税法絡むんで提出先税務署なんですよ。でも、税理士法に酒税法関係の申請は除くって書いてあるんです。つまり行政書士でもお客さんの代わりに酒販売免許の申請書類を作って税務署に持って行けるということです。
まとめると、
法律に書いてあるなら、サッカー部がグラウンド使ってないときは、サッカー場でラグビーやってもいいよってそういうことです。
ということで今日は行政書士のお仕事と他士業とのすみわけについてお話ししました。
少しでも行政書士と言う仕事を知ってもらうきっかけになればいいなと思います。
ご視聴ありがとうございました。