おはようございます!
日本一真っすぐ走る行政書士の湯上裕盛です。
今日は、前に出した動画、緊急家賃支援金について対象者拡充の続報がきましたのでお話しします。
今回の動画では変更点のみを簡単に話しますので、前回の動画を見てない方はまずそちらをご覧ください。
熊本市緊急家賃支援金の概要
緊急事態宣言に基づいて熊本県から休業要請をうけて休業した施設や時短営業をした飲食店などの店舗の家賃1か月分、それの8割を補助しますというものでした。
それが今回、緊急事態宣言中に自主的な休業等により新型コロナウイルス感染症の拡大防止に協力いただいた店舗等も支援の対象としますということになりました。
追加対象者
追加の対象となったのは今から話す2つのパターンです。
1.熊本市内において店舗を借りて営業していて、かつ熊本県内に本社がある中小・小規模事業者で、緊急事態宣言に伴い、自主的に休業または時間短縮営業した店舗
2.開業予定で店舗を借りていたけど、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、まだオープン出来ていない店舗
今までは、休業要請をうけて休業した施設や時短営業をした飲食店でしたが、業種関わらず自主的に行った場合は補助されるというところが大きく変わったところです。
支援額
支援額に変更はありません。
1か月分の家賃の8割、支援額の上限としては28万円までとなっています。
そしてこの支援金は1回のみ、1か月分だけとなっています。
申請受付・支援開始の時期
令和2年6月18日~7月31日までとなっています。
ここは注意が必要です。
詳しくはまだ公表されていませんが、今回の対象者拡充前の要件に当てはまる方の締め切りは6月30日までのままの可能性がありますので、休業要請をうけて休業した施設や時短営業をした飲食店の方は、6月30日までと言わず、とにかく早めに申請するようにした方がと思います。
対象者拡充前の要件に関しては過去に説明していますのでそちらもご覧ください。
さいごに
今日は熊本市緊急家賃支援金の対象者拡充を受けて、続報をお送りしました。
分かりやすい、わかりにくいなどの要望や質問があればコメント頂けると嬉しいです。
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