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経営業務管理責任者についてわかった話

ブログ

こんにちは。

まだまだ熊本で一番真っすぐ走る行政書士(補助者)の湯上です。

今日は話題を2つ。

日本政策金融公庫の事務所確認と面談があった話と、経営業務管理責任者についてわかった話をします。

日本政策金融公庫

13時半から事務所確認に来てくれました。

昨日提出の資金繰りの確認と事務所が本当にあるか、悩み不安はないかなどの話をして終わりました。

本来創業融資は開業後に審査なんだけど、行政書士は4月2日にならないと登録がわからないので、登録されて登録証確認できることを条件とし、で審査するとのことでした。

できることはやったのであとは結果を待つのみでやることやって備えようと思います。

経営業務管理責任者がわかった

今日の本題はどっちかというとこっち?

  1. 経営業務管理責任者の変更とその後に
  2. 建設業許可の更新

という2つのミッションを頂く。(※まだ行政書士補助者なので自分で取ってきた仕事ではありません。)

熊本県版建設業許可の手びきを見てやってみるも理解していないところがたくさんあってボスに教えてもらいながらできた。

正直、今までの仕事は点を見てミッションをこなすだけで建設業許可の全体像を把握してなかったと反省した。

経営業務管理責任者を理解するにあたって、建設業許可を受けるための要件を理解する必要がある。

建設業許可を受けるための要件

要件は以下の4つだ

  1. 経営業務管理責任者がいること
  2. 専任の技術者がいること
  3. 財産的基礎が確認できること
  4. 誠実かどうか

それでは一つずつ説明していこう。

経営業務の管理責任者がいること

建設業の経営に5年間タッチした経験が必要。

経営とは、

  • 建設業の会社であれば常勤の役員(監査役、会計参与は含まれない)であること。

常勤の役員であるかどうかは、履歴事項全部証明書と照合すればいつから経営者となって現在何か月なのかはすぐわかります。建設業許可を持っている会社であれば、事業年度終了届を5期分提出すれば5年間の経営経験を証明することができる。

  • 個人事業主であればその個人事業主本人であること。

ただこの個人事業主が建設業許可を取る場合が結構大変でなかなかのハードルがある。

それは過去5年分の建設業としての経営経験を証明するために60か月分の契約書や請書、請求書の控え、領収書等を1か月最低1枚以上、つまり5年さかのぼって60枚以上を建設業の経営にタッチした証明として提出しなければならない。

これがかなりのハードル。

個人でやっていてここまできちんと整理整頓され書類が出てくることはとても難しい。

あと、個人事業主の専従者として7年間の勤務実績があれば経営にタッチしているとみなすこともできる。この場合も7年間×12か月の契約書等を1か月最低1枚以上、経営にタッチした証明として提出しなければならない。

 

これつまり、言い換えると5年間建設業の下積みしてないと許可取れないってこと。

最初は新規参入障壁というか、既得権益?のようなものも感じたが、建設業という大きなお金が動く産業において、もしポシャッたときに発生する損害は何億にもなることもある。それによって被害を被る人のことを考えると、そういう仕組みなのかなと思う。

飛び道具としては、5年間の経営経験がある人を常勤の役員として迎え入れる。そうすると1年目の建設業を営む会社でも建設業許可を取るための第一ステップである経営業務管理責任者がいることはパスできることとなる。

専任技術者がいること

今回は一般建設業について

これから説明する要件を満たす常勤の技術者を専任の技術者として置かなければならない。

専任の技術者は一人だけで、いわゆるその業務に関するリーダー的な人のことだ。

経営業務管理責任者が専任の技術者を兼ねることもできる。

では技術者の説明。

建設業には29業種あって、その業種の許可を取らないとその工事に関する500万円以上の工事を請け負うことができない。(建築一式工事の場合は1500万円に満たない工事はOK)

それをやりたければ、専任の技術者を配置しなければならなく、それぞれ受けたい建設業許可の技術者となれる資格や要件が決まっている。3つ要件があって、そのいずれかを満たしたらOKとなる。

  1. 要件にあう免許・資格を有しているか
  2. 工業高校卒業後5年以上又は大学卒業後3年以上の実務経験を有しているか。実務経験っていうのは勤務してその取りたい業種の工事をやっているということ。いろいろ要件はあるけどざっくりまとめると高校や大学で学んだ学部と同じ(実際にはいろいろ規程ある)仕事を高卒なら5年、大卒なら3年続けたら免許や資格持ってなくても相応の有資格者として認められる
  3. 高校でも大学でも建設業関係の学部でなく、資格も持ってない場合であっても建設業の会社に勤務してその仕事を10年間経験すると免許や資格持ってなくても相応の有資格者として認められる

注意が必要なのは29業種の1業種あたり10年間の実務経験が必要だということ。

つまり、29業種をすべて一人の10年実務で取ろうとしたら290年かかるということ!

財産的基礎が確認できること

ここでも一般建設業の場合、

次にあげるいずれかに該当することが必要。

  1. 自己資本の額が500万円以上あること。新規で取るときは銀行の残高証明書の提出が必要。
  2. 500万円以上の資金を調達する能力があること。これはほぼ使わないと思う。
  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。これは事業年度終了届で確認する。

1が新規の場合、3が更新の場合に使うところで2は、、、どのタイミングで使うのかわからなかった!!

誠実かどうか

これはいろんな許可に出てくる要件で暴力団でないかや過去に建設業などにおいて悪いことをしていないかなど。

経営業務管理責任者がわかった パート2

今書いた建設業許可の要件4つは、新規で取る場合も更新する場合も常に必要な要件であり、建設業許可取得して2年目に専任の技術者が突然退職したなどが起こった場合は他にその技術者がいない場合はその工事に関する専任の技術者不在により、その該当業種ごとの廃業届を提出しなければならない。

経営業務管理責任者が突然いなくなった場合、なれる人がいない場合はソッコー建設業許可自体が失効し、廃業となる。

今回のミッションである経営業務管理責任者の変更というのは、新しく経営業務管理責任者になる役員の方が役員になってから5年を経過したので、その方に変更するという内容だった。

本当に思ったこと

今回のミッションにより頭の中でうる覚えだったパズルのピースが一気にはまっていった。

ボクは疑問マンでわからないことは徹底的に調べたいし、その背景までも理解したい派だ。

そのくせにいままでなぜここまで疑問に思わなかったのだ!4月から独立するという不安と焦りにより仕事に対しての姿勢が変わったからだと思う。

2年間の自分、反省Orz

そしてボスに質問しまくり、答えてくれるボスが根拠として示したのがこの熊本県建設業許可の手びきだった。

疑問に思ったこと、この意味なに?この定義って?それがすべてこの本に書いてあった。

これは都道府県別のもので熊本県の場合は建設業会館で購入できる。

何よりもこれが正しく、熊本県における建設業許可に関する絶対的なバイブルとなる。

行政書士の試験でもとにかく量を重ね、条文読み込んだようにこのバイブルもボロボロになるまで使い倒してやろうじゃないか!

今回、本当に思ったこと

『熊本県版建設業許可の手びき』だご大事。
以上、明日も真っすぐ走ります!
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