こんにちは。熊本市東区で日本一真っすぐ走る行政書士の湯上裕盛です。
今日は「月次支援金」についてお話をしようと思います。
今日お話する内容については、4月30日時点で経済産業省から出ている資料に基づいてお話をさせていただきたいと思います。
「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響、緩和に関わる月次支援金の概要について」ということで、スライドはここに出そうかなと思います。
月次支援金とは?
月次支援金というのが6月中旬くらいから始まります。
現在制度設計中で、今はまだ概要しか決まっていません。
今後、5月の中旬に詳細が出てきて、6月からスタートということで、現在制度設計中です。
現時点での概要について簡単にお伝えできればと思っています。
月次支援金の概要
制度自体は5月31日まで行っている一時支援金の制度設計を引き継いでいるという形になります。
書類がどちらも該当するような事業者は「書類の簡略化」「必要書類が少ない」という利点があります。
給付対象のポイント
噛み砕いて話しますと、まずは緊急事態措置かまん延防止等重点措置の影響を受けていること、次に今年の5月の売上高が去年の5月、一昨年の5月に比べ半分以上減っていることが対象になるポイントです。
金額は計算式があります。
ざっくり言うと、中小企業法人が上限20万円、個人事業者が10万円というふうになっています。
これは計算式があるので減ることもあります。
最大法人が20万円、個人事業者が10万円という形になります。
これは緊急事態措置とまん延防止が実施された月の影響を受けてということなので、今は5月で緊急事態宣言も出ているしまん延防止が出ている地域もあると思うんですね。
今後拡大していって出ていくところもあると思います。
この措置が続いている以上は貰えるというイメージです。
5月に緊急事態宣言、まん延防止の措置が取られていて6月も続けてありました、ということになれば、5月で1申請、6月で1申請という形になります。
申請手続きの概要
次に、申請手続きの概要なんですけども、今僕が話した4月5月6月と月ごとにそれを見て申請ができるということが書いてあります。
必要書類は
- 2019年2020年の確定申告書
- 対象月の売上台帳
- 振込通帳
- 宣誓同意書(影響を受けていますよ、内容理解していますよみたいな申請です)
- (法人であれば)履歴事項全部証明書
- (個人事業者であれば)本人確認書類
(確定申告書や通帳などは、1度提出したらデータとしてシステムに残っているので2回目以上の提出は必要ありません)
一時支援金と同様に事前確認が必要です。
事前確認
商工会、商工会議所、金融機関、税理士法人、税理士、公認会計士、行政書士などの機関がこれに登録されております。
「最寄りの機関」だったり「自社の顧問先の税理士の方々」など「一番身近な方に相談」をして確認を受けるようにしてください。
注意事項
現在動画を撮っているのは5月17日です。
今読んでいる資料は4月30日現在で発表されている資料です。
5月の中旬制度詳細の公表ということなので、もうすぐ詳細が出てくると思います。
そうしたらその話をまたしようと思っています。
そして6月以降でスタートということで今制度設計中、検討中ということで今後始まる予定です。
おさらい
ということです。
さいごに
さいごに、当事務所は熊本市東区にあり、事前確認機関です。
面談、zoomでのを行いますので遠慮なくご連絡ください。
事前確認のみ、税込み7,700円で承っています。
また、このチャンネルでは、補助金や給付金などについて国の支援策や経済産業省を中心にお話をさせていただきます。
もし興味のある方、情報をキャッチしたい方はチャンネル登録をして次の動画をお待ちいただけたらと思います。
もうすぐ詳細の制度が発表されますのでお話をさせて頂きたいと思います。
それではご清聴いただきありがとうございました。
また次の動画でもよろしくお願いします。