こんにちは、行政書士の湯上裕盛です。
今日は、風俗営業許可を取りたい人向けにどうやったら取れるのか、超えなきゃいけないハードルについて、お話します。
風営の許可には3つの許可基準ってのがあって
1つ目が人の要件、2つ目が場所の要件、3つ目が構造設備の要件です。
深堀していくと地下2キロくらいまで深くなっちゃうので今日は簡単に説明します。
人の要件
まず最初に人についての要件です。
過去に悪いことやっちゃった人とか、薬物の中毒者とかアルコール依存症だったり、あと未成年とかは許可をとることができません。
余談ですが、未成年でも結婚をしていれば成人とみなされるので許可を取ることが出来ます。ちなみにこれを民法で婚姻による成年擬制といいます(どや顔)
場所の要件
つぎに場所の要件です。
これが都道府県の条例で定められているので地域によって一番変わってくるところです。
あくまでも熊本を基準にざっくりいうと、学校の敷地から100m、病院の敷地から50m離れてないといけません。敷地なんで校舎じゃなくて敷地の端っこです。あとは、用途地域によってその距離が短くなったり変わってきますので、詳しくは都道府県の条例をご確認ください。
構造設備の基準
最後に構造の基準についてです。構造ってのはお店のつくりと思ってもらえればいいかと思います。
具体的には7個あります。
客室の広さについて
風俗営業ではお店の中を営業所、お客さんが使う場所を客室として営業所床面積と客室床面積って考え方があるんですけど、その客室が狭すぎちゃいけないってルールがあります。例外はあるんですけど、2部屋以上ある場合、1部屋の大きさが16.5㎡以上でなければいけません。これなんでかというと、個室が狭すぎるといかがわしい行為とか、悪いことの温床になる可能性があるからなんです。
そもそも風営法の始まりは戦後日本が急激に経済的に発展していく中で飲み屋でのいかがわしい行為とか賭博行為がよく起こっていたんですね。それを取り締まるためにできた法律として昭和23年、戦争が終わって3年後に「風俗営業取締法」としてできました。
そのような背景があって客室が2部屋以上ある場合の1部屋の広さのが狭すぎちゃいけないという要件があります。
例外で1部屋しかない場合は狭くても大丈夫です。
外からの見通しについて
お店の中が透明のガラスなどで外から見えるようになってたらいけません。
客室内部の見通し妨害について
お店の中におおむね1m以上の見通し妨害になるような仕切りとか、つい立てとか、カーテンとか、背の高い椅子とかを置いてはいけません。これもさっきの客室の広さの要件と同じで見えないことでその向こう側で何か悪いことが行われていてもわからないからです。
ポスター等
裸の写真とか、銅像とかポスターは貼ってはいけません
お店内部の施錠設備について
お店の中の部屋が分かれている場合、さっきの1部屋16.5㎡以上の要件はあるんですけど、それと同時にその部屋、鍵があっちゃいけないんです。これ構造設備の基準なんで、鍵かけないからいいのではなく、鍵がかけれる構造であることがダメなんですね。
部屋の明るさの基準について
客室内の明るさはテーブルの上で測って一番暗いところで5ルクスを超える明るさでなければいけません。5ルクスってどれくらいかというと、目安、僕のイメージ新聞が読めるか読めないかくらいの明るさです。これもさっきの施錠設備と同様で構造設備の基準なんでよくあるのがスライダックス、調光がついてるやつ。縦とまるいの。明るさの調整ができるのがついてたらいけません。要は5ルクス以下にできる構造であることがダメなんです。
騒音とか振動の規定
最後に騒音とか振動の規定もあります。カラオケとかの音漏れとかで回りの人に迷惑をかけないようにとの意図があります。
さいごに
最後に少しマニアックなところですが、
この法律「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」における許可基準の立て付けは、人の基準は法4条に書いてあるんだけど、その他の場所の基準と構造設備の基準は施行規則とか条例にゆだねてるみたいな感じになっています。
結構読んでいくとあっち行ってこっち行ってで面白いので気になった方は調べてみてください。
はい、いかがだったでしょうか。今日は風俗営業許可1号営業の許可基準についてお話ししました。最後までご視聴いただきありがとうございました。
また次の動画でもよろしくお願いします。