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風俗営業許可(スナック・キャバクラ)の全体像を熊本の行政書士がわかりやすく説明します

風俗営業許可(スナック・キャバクラ)の全体像を熊本の行政書士がわかりやすく説明します(熊本市東区/行政書士/湯上裕盛) 風俗営業許可
風俗営業許可(スナック・キャバクラ)の全体像を熊本の行政書士がわかりやすく説明します

こんにちは、熊本市東区で日本一真っすぐ走る行政書士の湯上裕盛です。

今日は風営法の中のざっくりした全体像についてお話しようと思います。

ちなみに風営法っていうのは、僕も覚えていないんですけど、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」って正式には言います。

街中にキャバクラとか、スナックとか、バーとかいろいろあるじゃないですか、それって実は風営法のなかでも許可が分かれているんですね。

この動画を見ていただくと街の飲み屋の許可ってこんな感じに分かれてたんだーというのがわかると思います、是非最後までご覧ください。

フローチャートを使って説明

最初に、キャバクラとかスナックとかバーとか飲み屋といわれるようなお店いっぱいあると思うんですけど、名前は全く重要じゃないんですよ、重要なのはどんなスタイルで営業を行っているかでフローチャートを使って説明していきます。

風俗営業許可(スナック・キャバクラ)の全体像を熊本の行政書士がわかりやすく説明します(熊本市東区/行政書士/湯上裕盛)フローチャート
フローチャート(作成は湯上行政書士事務所/湯上盛至先生(父!))

まずは、

お店で口にものを運ぶもの、飲食物を提供するんで飲食店営業許可が必要です。これは保健所の許可を取ります。

次に、

接待行為を行うかどうかという重要なポイントで

接待とは何ぞやという話なんですけど、解釈運用基準には、

「特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる」

と書いてあるんですけど、わかりやすく言うと、お客さんの隣に座ってお話し相手になったり、お酌したり水割りを作ったりとか、あとカラオケでデュエットしたりとか、こういうことをすると接待をしているということになります。

なので、フローチャートいうと、「接待行為を行うか」→はいで風俗営業許可が必要ということになります。

で次に戻って、「接待行為を行うか」→いいえだった場合、ここでも分かれ道があって、「午前0時以降も営業するか」ということがポイントになります。

もしこれがいいえで23時閉店とかだった場合は、警察署に対する許可や届出をする必要はなくて保健所で取った飲食店営業許可だけでOKということになります。

午前0時以降も営業する場合ですね、→はいに進んで最後ココの分かれ目で特定遊興飲食店営業になるのか、深夜酒類提供飲食店営業になるかが決まります。

分かれ目は「客に遊興させるか?」というとこなんですが、ここポイント見てほしいんですけど、「遊興とは、歌ったり、ダンスしたり、ショーを見たり、スポーツを応援したりすることなど」を言います。イメージナイトクラブとかダンスクラブとかお酒飲みながら踊ったり、ショーを観たりするような施設は特定遊興飲食店営業の許可が必要になります。

逆に、踊ったりショーを観たりはしませんよ、ただ午前0時以降お酒をしっぽり飲むようなバーですよってことなら、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要ということになります。

 

はい、整理しますね。

風俗営業許可1号営業

お酒を提供しながら横に座ってお酌したり水割り作ったりカラオケでデュエットしたりするときは風俗営業許可の1号営業の許可が必要。これは原則午前0時までしか営業してはいけません。

深夜酒類提供飲食店営業の届出

午前0時以降も主にお酒を提供するようなお店は深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要。この場合、接待をしてはいけません。

特定遊興飲食店営業の許可

お酒を飲みながら踊ったりショーを見せたりするときは特定遊興飲食店営業の許可が必要

まとめ

はい、ということで今日はざっくり風俗営業許可の飲み屋関係の全体像をお話ししました。

今後、詳しくそれぞれについて話していきますのでチャンネル登録をしてお待ちください

それではご視聴ありがとうございました。

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