こんにちは!熊本市東区で日本一真っすぐ走る行政書士の湯上裕盛です。
今日は、会社の作り方というテーマでお話をします。
会社設立の手続き概要
会社の作り方、今回は株式会社を作るにはどんな手続きが必要なのかというと、
<手順>
- 定款と呼ばれる会社のルールを作ります。
- それを公証役場という国の機関に認証してもらって、そらから法務局に行って設立の登記をすると会社が出来上がります。
熊本市の場合は、九品寺交差点にある熊本公証人合同役場に行って定款認証してもらいます。その後、大江にある熊本地方法務局に行って登記申請をするという流れになります。
会社を作るときの3パターン
じゃあ、会社作りたいなーと思ったときに、作る方法として、3パターンくらいあると思っていて、「自分で全部するパターン」と「半分自分でするパターン」と「全部プロにお願いするパターン」の3つあるかなと思っています。
まずは自分で全部するというパターン
定款作成、公証役場に認証しに行って、登記申請書申請書作って、法務局に行く。
費用は242,000円くらいかかります。
これは株式会社を作る場合に最低限必ずかかる金額です。
メリットは一番安く上がること。
デメリットは調べたり書類を作ったりという時間的コストがめちゃくちゃかかるんですよ。会社作るには会社法という法律があって定款に書かなきゃいけないことととか色々あるんですよ。更に平日に休みを取って公証役場や法務局に行かなきゃいけないとか費やす時間や調べる時間的コストとかかかります。
次に半分自分でするパターン
次に半分自分でするパターンは、定款認証まで行政書士にお願いして、設立の登記は自分でするというパターンです。
これ、面白いからくりがあって、自分で全部するパターンとほとんど変わらないんですよ。
なんでかというと、僕たち行政書士は定款を電子定款と呼ばれる方法で作ります。
自分でやる場合の定款認証時にかかる印紙税4万円がかかりません。
印紙税は、分かりやすくいうと重要な書類には税金がかかりますよって話で、電子定款は紙の書類じゃなくてPDFファイルとして作るので印紙税がかからないっていうことです。
この本来なら払うはずだった4万円の税金が行政書士の報酬となって、結果自分でやった場合と金額的には変わらないのに手間が省けるということです。
手続きが大好きで、ドラクエみたいに進んでいくのが楽しいという人以外はお願いしないメリットはないと言ってもいいと思います。
で、これなんで半分お願いして半分自分なのかというと、行政書士は法務局に対する手続きまでのお手伝いはできないんですよ。これは法律で決まっていて、法務局に対する申請書の作成や申請の代行ができるのは司法書士だけなので、行政書士にお願いをして、定款認証が終わったらその先は自分でやるということです。
最後に全部プロにお願いをするというパターン
定款認証後、司法書士にバトンタッチして登記完了まで行う。
費用でいうと、イメージ登記申請にプラス5万くらいかかるので総額30万円弱くらい、自分でやるより5万円くらい出すことですべてプロにお願いして自分の時間を空けることができて、事業開始の準備に時間を充てられるということになります。
さいごに
ということで今日は会社設立はプロにお願いした方がお得ですよという話でした。
参考になればいいなと思います。
ご視聴ありがとうございました。。