今日は午前中パチンコ屋さんの計測に行って、午後から昨日ミッションの建設業許可更新の書類作成、印刷などの準備をした。
今日覚えたことメモ(パチンコ屋ver.)
パチンコ屋さんは風俗営業許可の中の一つで4号営業に該当する。
ちなみに風営法って言うけど風俗営業法なんて法律はなくて、正式名称は『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』だ。
余談はさておき、今日は客室床面積の計測を行った。
覚えたことリスト
- ATMは営業所床面積にも客室床面積にも入らない。そのスペースは銀行のスペースと考える。
- 手洗い場は客室面積に入らない。
- 自動販売機は切り欠きありでスペース確保されていたら客室面積に入らない。
- 自動販売機は切り欠きなしで壁付けで設置されていたら客室面積に入る。
- Rの計測はムズイ。
- 半径×半径×3.14は面積の公式(笑)
覚えたことメモ(建設業許可更新ver.)
昨日のミッションの続き。
印刷ミスが多かったので自責の念を込めて。
覚えたことリスト
- 表紙は厚紙
- 建設業許可申請書はグレーの紙
- 経営業務の管理責任者証明書は緑の紙
- 裏表紙は厚紙