こんにちは、熊本市東区で日本一真っすぐ走る行政書士の湯上裕盛です。
今、熊本で緊急事態宣言下で出ている支援策で熊本県時短要請協力金ついてお話します。
対象は、熊本県内にある午後8時以降も営業している飲食店です。
対象施設の具体的な例として、
・キャバレー、スナック、ラウンジ、ホストクラブ、キャバクラ 等(風俗営業の1号関係)
・オーセンティックバー、ショットバー、ダーツバー、パブ、ナイトクラブ 等(深夜酒類提供飲食店営業や特定遊興飲食店営業と言った営業形態)
・居酒屋、大衆酒場、ビアホール、焼き鳥屋、焼き肉屋、一般的な飲食店や飲食をさせるカラオケ店 等 が対象の施設となります。
要請内容はふたつで、
1.午後8時から翌朝5時までの間営業を行わないこと
2.お酒の提供は11時から午後7時までの間にすること
以上の2つです。
期間は熊本独自の緊急事態宣言で発表された2月8日午前5時までの間で、この時短要請に対し、協力した場合、協力金として1日当たり4万円を受け取ることができます。
3週間あるので最大1店舗当たり84万円となっています。
僕から見て注意が必要だなと思う点が、2つあります
1.遅くても1月21日までに時短要請に協力すること
1月21日というと、4日後なので速やかに対応する必要があると思います。来週から時短営業しようというのは対象外になってしまうということです。
2.そもそも営業時間が午後8時までの店舗
これは、要請をしたとしても営業時間の範囲内だからです。
申請に関しては要請終了後の2月8日~なのでまずは実践をして、その後書類提出して申請という形になります。
協力金の対象になるかなど、相談窓口がありますのでまずは相談してみてください。
概要欄にリンクを貼っておきますのでご参照ください。
このような形で、このチャンネルでは国や県の支援策を行政書士と言うフィルターを通して分かりやすく伝えていこうと思いますので気になった方はチャンネル登録してお待ちください。
それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。