こんにちは、行政書士の湯上です。
先日お話した熊本県時短要請協力金について、追加の要件がでて、注意が必要だと思ったので今日はそのお話です。
当初、休業や時短営業をする旨の貼り紙を店頭に掲示しておくことみたいになってたのですが、変わって、通常営業時間と時短営業時間を掲載してくださいということになりました。
様式は熊本県のホームページにあって、この辺に出そうと思うんですけど、時間短縮営業のお知らせか休業のお知らせこのどっちかを店頭に掲示しなければなりません。
明確に独自で作ったポスターじゃダメですってなってますのでここは注意してください。
なんでルールが変わったかと言うと、定休日等がある場合も交付対象としますという風になってるんですよね、そこに対して、例えば週末のみ営業している飲食店は平日定休日だけど満額の84万円もらえるのは不公平じゃないか見たいなことが出てきたのでこのように変更になりました。
逆に言うとですね、土日のみ営業していた店舗は土日を時短営業か休業すると最大48万円までは受け取れますので自分が該当するか不安な方は問い合わせをしてみてください。
明日の1月21日までに始めないとこの協力金受け取れませんのでまだ変わったことを知らなくてまだ掲載されていない方は早急に対応をお願いいたします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。
ご視聴ありがとうございました。