こんにちは、熊本市東区で日本一真っすぐ走る行政書士の湯上裕盛です。
今日は、YouTuberの桜井野の花が風営法違反の疑いで逮捕というニュースについて、数多くの風営法の許可申請を出してきた私が、今回のことについて風営法の違反って何なのかということを分かりやすくお話をしていきたいと思います。
今回ニュースを見ているとですね、風営法上の無許可営業という話と風営法に違反して朝まで営業していたというふたつのニュースがありました。
事実関係をそこまで調べていないのでどっちがどっちという話は分からないのですが、無許可営業で捕まったという話と風営法に違反して朝まで営業していたという話は別の話なので、これを紐解いて、分かりやすくお話をしていこうと思います。
風営法って何?
まず風営法って何かという大きい話をします。
風営法というのは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律を総称して呼ばれているものです。
風営法では、今回のキャバクラやスナックみたいな店は1号営業と言います。
それからパチンコ屋さん、麻雀店、ゲームセンターとかというのに分かれております。
後は深夜酒類提供飲食店営業とか特定遊興飲食店営業とかもです。
もっと広い話で言うとデリヘルやソープなどが風営法に入ってくるのですが、そういうのを総称してこの法律に書いてあるので風営法っていうふうに言っています。
だいたいは1号営業、風営法2条1項1号に書いてあるのが今回のキャバクラやスナック、飲み屋の話なんですね。
だから1号営業と言うんですけれど、今回はその話です。
キャバクラは1号営業の許可が必要
キャバクラって許可がいるんですね。
風俗営業法の一号営業という許可がいるんですけれど、キャバクラという店の名前に許可がいるのではなくお客さんに対してどんなスタイルで営業するかというので許可が分かれているんです。
例えばガールズバーと風営法1号の飲み屋って言うのは全然違っていて、ガールズバーというのはカウンター越しに女の子が接客をしてお酒を出す、カウンター越しにお話するならOKというのが深夜酒類提供飲食店営業なんですね。
風営法の1号というのは、お客さんの隣に座って談笑したりお話したりカラオケのデュエットをしたりとかということをするなら風営法1号に当たるんです。
何故かというと、それを接待するというふうに言うんですよ。接待をする飲み屋さんというのは風営法の1号営業になるのでこれは許可を取らなければいけません。
1号営業の許可を取っていないお店が結構あるんですよ。
ガールズバーといっても、そのガールがお客さんの隣に座って話していたら、風営法の1号営業なんです。
深夜酒類提供飲食店営業の届出を出していても風営法の違反なので1号の営業を取らなければいけないということなんですよ。
今回無許可営業だった場合は、例えば飲み屋の許可として深夜酒類提供飲食店営業の届出を出していましたと。だけれどもお客さんの隣に座って接待をしていましたということであれば、これは風営法の一号営業の無許可での営業になってしまうんです。
この境目が難しいのが、風営法の1号は深夜0時までしか営業してはいけないんですよ、法律上。
あとは条例や施行規則で地域を定めて、その地域は1時まで営業していいですよというふうになっているのであれば1時まで営業を伸ばすことはできるというふうに法律がなっています。
歌舞伎町を調べたんですけれど、歌舞伎町は1時までOKらしいんですね。
例えば風営法の1号営業の許可を取っているんだったら深夜1時までしか営業しちゃいけないんですよ。
深夜1時以降も営業するのであれば、接待をするお店はやっちゃダメなんですよ。
その2つをまとめていくと、
無許可営業で営業していましたの場合は、例えば深夜酒類提供飲食店営業の届出(夜中〜朝方までお酒出していい)をすると接待をやっちゃダメ! だけれども夜中もお酒を出して良いというふうになっています。
風営法の一号営業の許可を取ったのであれば、歌舞伎町であれば1時までしか営業してはいけませんというふうになっているんですね。
例えば今回の内容が無許可で営業していましたという話になれば、本当に許可も取らずにやっていた場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出を出していて設定をしていた場合、今回の無許可営業にあたるわけですね。
次に、風営法上に違反して朝まで営業していましたとなると、1号の営業は取っていたとして、絶対やっていいお店なんだけれどもやっていい時間は何時までですか? って言ったら1時までなんですよ!
それを超えてニュースでは5時とかまでって書いてあったんですけれど、そこまで営業してしまうと4時間は違反した営業時間なんですね。
だから今回捕まる対象になったということなんです。
これ意外と摘発されていないだけで街中に結構多いんです。
そもそも経営者自身が風営法をしっかりと理解していなくて、風俗営業法の一号営業の許可が必要なのか深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要なのかを。
スポーツバーとかクラブをするんだったら特定遊興飲食店営業の許可が必要なんです。
だからどんな営業スタイルで営業するかっていうのが許可の分かれ目のポイントなんですよ。
それを理解していない経営者が結構多いです。
街中を見に行くとあるわけですよ。
例えば、風営法の許可を取っているんだったら、飲み屋さんに1m以上の見通し妨害するような衝立とか、背もたれとか、仕切りとかあってはいけないんですね。
ある店はあります!
これ風営法の違反なんですよね。
先程お話した深夜酒類提供飲食店営業の届出を出しているのにも関わらずガールズバーのガールがお客さんの隣に座ってお話をしているというのも接待にあたるので1号営業の許可を取らなければいけない。
こういうことは結構あるので、経営者の皆様はこの際風営法というのをしっかりと、勉強まではしなくていいと思うんですけれど行政書士だったり警察署に相談するなりしてしっかりと正しい営業をしていただけたらいいなと思います。
過去に風営法の全体像と1号営業と許可要件について動画でも話をしていますので是非ご覧ください。
相談があれば乗ることも可能ですので、コメント欄に残していただければ返信をしようと思います。
まとめ
ということで今日はYouTuberの桜井野の花が風営法違反の疑いで逮捕というニュース受けて、風営法とはどういうものなのか、風営法でやっていいこととやっていけないことがあるというお話をさせていただきました。
今回は補助金の話じゃなくて風俗営業許可申請関係のお話をさせていただいたんですけれども、このチャンネルでは補助金とか設備投資、資金調達みたいなお話を良くしています。
こう見えて私は行政書士なので許認可関係に結構詳しいので、ニュースが出た時とかに、こういうのはこういう建付けでこうなっているんですよみたいな話ができたら今後もしていこうと思いますので是非チャンネル登録をしてまた次の動画をお待ちいただけたらと思います。
ご視聴いただきありがとうございました!
また次の動画でもよろしくお願いします。