こんにちは、行政書士の湯上裕盛です。
今日は、風俗営業許可の1号営業の全体像ついて、お話します。
風俗営業許可1号営業
これなんで1号営業っていうのかというと、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」これの2条の1項1号に書いてあるんで1号営業といわれています。
一般的には風俗営業許可って言ったらこの1号営業のことを言っていると思っていいと思います。
で、1号営業はどんな営業かというと、いわゆるキャバクラとかスナックとかホストクラブとかなんですが、この1号営業に当たるかどうかには大きなポイントがあって、それは接待をするのかしないのか!ということです。
前の動画でも簡単に話したのですが、接待っていうのは解釈運用基準に「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」って書いてあって昔作られた法律で言い回し難しいんですけどわかりやすくいうと接待ってお客さんの横に座って、おしゃべりしたり、カラオケでデュエットしたり水割り作ったりとかそんなお店をイメージしてもらえればいいと思います。
でまた、別の動画でも話そうと思うんですけど、この接待するかしないかはとても重要で風俗営業許可の1号営業の許可と取らなきゃいけないのか、深夜酒類提供飲食店営業の届出を出せばいいのか非常重要なポイントになります。
ガールズバーって謳っているお店で深夜酒類提供飲食店営業の届出をしているからと言ってなんでもやっていいわけじゃないと。バーのイメージ、カウンター越しにお酒作ってもらってたまにマスターと話しながらしっぽり飲むイメージじゃないですか?でも蓋開けてみればたまにお客さんの隣に座って雑談したりしているとそれはもう接待に当たるんで、風俗営業の無許可営業となります。2年以下の懲役か200万円以下の罰金かその両方が課せられると規定してありますのでここ、めちゃくちゃ注意が必要です。
次に営業時間についてなんですけど、風俗営業許可1号営業は基本、午前0時以降は営業してはいけません。
だだし、これは法律に書いてあって、都道府県の条例とかで、これを緩めるような内容を特別に定めた場合は時間を延長しても大丈夫ですよってなってます。
で、熊本県の場合、熊本市の街中の下通近辺と、八代市の中心部のごく一部は午前1時まで営業していいってなっています。
これは各都道府県ごとに風営法の施行条例があるんで気になった方は確認をしてみてください。
はい、いかがだったでしょうか、今日は風俗営業許可の1号営業について全体像をお話しました。
次の動画では許可基準についてお話しますのでチャンネル登録をしてお待ちください。
それではご視聴ありがとうございました。
次の動画でもよろしくお願いいたします。